事例でわかる相続の知識
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2021/04/10
相続人がいない人の財産はどこへ?
身寄りのないAさんの遺産にまつわる事例から、
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相続人がいない場合、財産の行方はどうなるのかを解説しましょう。
ある日、以前からお付き合いのある老人ホームの理事長さんから、「相談がある」とお声かけ頂きました。
早速理事長さんからお話を伺うと、最近お亡くなりになった入居者Aさんのことでした。
Aさんには身寄りがなく、Aさんの全財産である預金の通帳(数百万円)を預かっているとのことでした。
理事長さんのお悩みは、
・Aさんから預かっている預貯金の通帳をどうしたものか
・Aさんには、本当にご家族(相続人にあたる方)はいらっしゃらないのか
ということでした。
そこで、まず戸籍から相続人を探すことを始めました。
結果、Aさんには配偶者も子もなく、両親も兄弟もすえに他界されていました。
よって、相続人に該当する方は1人もいらっしゃいません。
相続人がいない相続では、特別縁故者(※下記参照)が受け取る財産以外のすべてが、国に帰属されます。
Aさんのケースでも、特別縁故者にあたる方がいらっしゃらなかったので、
国に帰属するための手続きをすることになりました。
これらの手続きは、家庭裁判所での手続きとなり、複雑で時間もかかります。
もしAさんが遺言を残されていれば、
お世話になった方はご友人に財産を渡したり、寄付をしたり、
ということが可能でした。
このような場合でも、遺言が大切な役割を果たすのだろうと実感した事例です。
※特別縁故者・・・
故人に相続人がいない、遺言書がないケースで、故人と特別な縁故を理由に遺産を分与される者のこと。
特別縁故者に該当するかしないかは、家庭裁判所の審理による審判となります。
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