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2021/09/30
【宅地建物取引士が解決】相続人は16人。相続財産である不動産を誰も相続したがらない
叔母様が亡くなり、相続手続きの依頼に来られたWさん。
甥や姪など入れて相続人は全部で16人にもなりました。
法定相続分で分割する、という合意は取れているものの、相続財産のうち、不動産(土地・建物)については誰も相続したがらない、とのことでした。
不動産は市街化区域に存在する叔母様の自宅です。
面積は小さく、駐車場もありません。
宅地建物取引士に査定を依頼したところ、高額では難しいが売却は可能、との判断でした。
そこで、「換価分割」という方法をご提案させて頂きました。
いったんはWさんに不動産を相続して頂き、宅地建物取引士が仲介に入って売却し、
売却後に費用などを差し引いた残りの金額を法定相続分で分割する、という流れです。
相続税についても、税理士が財産内容をチェックして課税されないことが分かり、非常に安心されました。
不動産を、誰かに相続してもらわないと解決しない、と思ってお困りのWさんでしたが、解決の途が見えたことで非常に感謝されました。
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