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2021/09/30
【弁護士が解決】30年前に蒸発した妻も相続人に?
70代のAさんのお姉さまが亡くなり、Aさん単独の相続で相続税申告のお手伝いをしました。
一連の手続きがすべて無事終了したところでA様より、
「実は自分の相続の時にちょっとした問題が起きそうで・・・」
とご相談がありました。
お伺いしてみると、
Aさんには30年前に蒸発した奥様(C子さん)がいらっしゃいました。
C子さんは戸籍上はまだ妻として残ったままだったのです。
もしこのままでAさんが亡くなると、
相続人はAさんのお子様2人と、蒸発したC子さんということになります。
そうなった場合、C子さんに押印を頂くことは、大変困難と言えるでしょう。
遺産分割はほぼ不可能、ということになってしまいます。
そこで、Aさんに同行し、提携先の弁護士に相談しました。
弁護士によると、「家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすれば、
裁判官が事実状態を判断して離婚が成立する可能性がある」とのこと。
その後、このご依頼は弁護士にバトンタッチし、Aさんは無事離婚成立となりました。
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