相続専門家協会

相続手続き

どんな方が亡くなっても、
必ず「相続」の手続が
必要となります。

これは預金の多寡や不動産の有無に関係ありません。
手続は細かいものも入れれば、約90種類に上ります。様々な手続きの中から、遺された家族は亡くなった方に必要な手続を確認しながら進めていかなければなりません。
中には、電話一本で済む手続もありますが、様々な法律が絡んだ手続をするなんてこともあります。

そんな「相続」の手続きを始める前に、是非無料相談をご利用下さい。
亡くなった方の状況や家族構成、財産内容などから必要な手続きの提示や書類の確認、取得方法などをアドバイスいたします。
また、当協会に所属している専門家に必要な相続手続や戸籍謄本などの必要書類取得代行(行政書士への依頼)や事務手続代行サービスの依頼も可能です。その場合に係る費用や期間もご説明させていただきます。


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相続手続きにはどんなものがあるの?

「相続」とは故人の残した財産をご家族などが引き継ぐことです。
相続財産には、現預金もあれば、不動産や有価証券など多岐にわたります。そして、借金のような負の財産も相続財産に含まれます。

さらに、それらの財産を相続人の間で分割しなければなりません。
財産を引き継ぐために1つ1つ手続きや届け出、申告をしますが、ここに複雑な税金や法律の制度が絡み、間違いがあると手続きが進まなかったり、損をしてしまったりすることもあります。

また、相続の手続きには期限があります。相続人に行方不明者がいる場合や相続人間で揉めてしまった場合は手続きが滞ってしまいます。
「相続手続き」とひと口に言っても、1つ1つ手のかかる大変な作業となります。

以下に、主な相続手続きをご紹介します。

死亡届の提出手続きの期間7日以内

死亡届は、死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。
ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1~2日で届け出をする必要があります。

公的年金・健康保険の手続き手続きの期間14日以内

国民年金の場合は、亡くなった日から14日以内に、厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内に、年金事務所で年金受給停止の手続きを行う必要があります。
健康保険については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。
故人が会社の健康保険に加入してした場合は、手続き方法を勤務先に確認します。

死亡保険金の請求手続き

故人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金の受け取りをします。
保険証券番号など、保険契約の詳細がわかるもの(保険証券等)を準備して、保険会社に連絡をします。

公共料金等の引き落とし口座の変更等

金融機関の口座の名義人が亡くなると、故人の口座は凍結され、入出金ができなくなります。
電気・ガス・水道などの光熱費、インターネットや携帯電話などの各種契約について、引き落とし口座の変更や、契約の解約手続きを行います。

また、運転免許証やパスポートなどの身分証明書類の返納も行う必要があります。

相続人の確定

金融機関の口座の名義変更や不動産の登記などの相続手続きには、相続人を確定しなければなりません。
相続人を確定するためには、戸籍謄本を取得することから始めます。
必要な戸籍は以下の通りです。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在戸籍

亡くなったことが記載された戸籍謄本だけでなく、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要なため、転居や結婚などで本籍地が何度も変わっていると、取得に時間がかかることがあります。
そのため、戸籍の取得には早めに取り掛かっておいた方がよいでしょう。

相続人全員の現在戸籍は、各相続人の本籍があるそれぞれの市役所で取得します。
相続人が遠方に住んでいる場合は、それぞれの相続人に戸籍の取得を依頼し、戸籍謄本を送付してもらうなど、思わぬ時間と手間がかかることがあります。

相続関係説明図の作成

必要な戸籍を全部取得し、相続人を確定できたら、それらを図にまとめて相続関係説明図を作成します。
誰が相続人であるかを一目で確認できる資料で、各手続き機関にて説明が必要な場合でも役立てることができます。

遺言書の確認や家庭裁判所での検認手続き(自筆証書遺言の場合)

故人が生前、遺言を残していたかどうかで、その後の相続手続きや遺産分割が大きく変わってきます。
遺言の種類によって確認のための手続きも異なります。

●自筆証書遺言
遺言者自身が自筆で作成した遺言です。
遺言者が亡くなったら、遺言を執行する前に遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きをする必要があります。

●公正証書遺言
遺言者が公証役場で公証人に作成してもらった遺言です。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きの必要はありません。

※2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
故人が遺言を作成していた可能性がある場合は、遺言書が保管されているかを確認しましょう。
通常、自筆証書遺言は、法務局で保管されていたとしても、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が必要です。
ただし、法務局での保管の上、「遺言書情報証明書」を発行してもらえば、この検認は不要となります。

相続財産の調査・把握

相続人が確定したら、相続財産について調査します。
どんな財産がどれくらいあるのか、金融機関の通帳や証券会社からの運用報告書、保険会社からの手紙、不動産の売買契約書・権利証などを頼りに相続財産を特定します。

相続税の申告が必要な場合には、金融機関から残高証明書を発行してもらうなどして、相続財産の種類や金額を明確にする必要があります。

不動産については、権利証の他、市区町村で固定資産税評価証明書を取得するなどして、土地や建物を特定します。

また、借金やローンなどの負の財産も漏れのないようしっかり把握することが重要です。

※相続財産の把握に漏れがあると、遺産分割協議にも影響する恐れがあります。
 後になって新たに財産が見つかった場合、まとまった遺産分割協議が白紙になることもあります。
 通帳や金融機関からの郵便物など、手掛かりを細かく確認する必要があります。

残された財産よりも負債の方が多い時!相続放棄・限定承認・単純承認の選択手続きの期間3か月以内

相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。

●相続放棄
相続人が被相続人のプラスの財産・マイナスの財産を一切相続しないこと。
相続放棄がなされると、他の相続人の相続分は、相続放棄をした者が初めからいなかったものとして算定されます。

●限定承認
被相続人の債務がどの程度あるかが不明であり、財産が残る可能性もある場合には、相続人が相続によって得たプラスの財産を限度として被相続人のマイナスの財産の負担を引き継ぐことができます。

●単純承認
相続人が被相続人のプラスの財産・マイナスの財産をすべて相続すること。
相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、単純承認をしたものとみなされます。

被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)手続きの期間4か月以内

故人に事業所得や不動産所得があった場合、相続開始を知った日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
故人が毎年確定申告をしていたのであれば、準確定申告を行う必要がある可能性がありますので、生前、確定申告を任せていた税理士事務所等に確認しましょう。

遺産分割協議の実施

相続人が確定し、相続財産も把握出来たら、相続人間で財産を、誰に、どのように分けて引き継ぐかを話し合い、合意をとります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決定した遺産相続の内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
正しく遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員の署名と実印の捺印をします。

預貯金口座の名義変更、不動産の相続登記や相続税の申告の際には、この遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書に不備があった場合、再作成しなければならないこともありますので、正確な内容を記載できるよう注意が必要です。

預貯金・有価証券の名義変更・解約

遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印し、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を金融機関等に提出して、預貯金の口座や有価証券等の名義変更・解約といった手続きが可能になります。

各金融機関ごとに手続きの書類が異なります。
一般的には、手続き書類に相続人全員の署名及び捺印が必要ですので、金融機関ごとに異なる書類1枚1枚に、相続人全員が署名しなければなりません。

故人の取引金融機関の数が多ければ多いほど、手続きの時間と労力を要することになります。

不動産の相続登記

故人が不動産を所有していた場合は、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記は、不動産の所在地の管轄法務局で行います。

会員権等各種権利の名義変更

ゴルフ会員権や自宅の火災保険などの契約がある場合、これらについても相続手続きが必要です。

相続税申告書の作成及び相続税の申告・納付手続きの期間10か月以内

相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告と納付の手続きが必要です。
この手続きは、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成、金融機関の手続き、納税資金の準備など、相続税申告のための事前準備は膨大です。10か月という期間はあっという間ですから、早い段階から取り掛かる必要があります。

相続手続きの種類
とスケジュール

相続専門家協会では相続でその都度かかわる専門家とスムーズなお手続きをお約束いたします。

専門家の紹介

相続手続きは
自分でできるの?

結論から言うと、「自分でできます」。
専門家でなくてもご自分でされる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際にはご自身で相続手続きを完了される方はほどんどいらっしゃいません。

相続手続きには、多くの時間と手間、そしてきちんとした知識も必要です。ご自身でやろうと思って調べてみたけれど、難しいことや分からないことだらけで結局無理だと判断したとおっしゃる方は多いです。
もちろん、時間に余裕があって、なんとか自分で調べてどうにかしてみる、という方はぜひチャレンジしてみてください。
仕事があって平日にはそんなにしばしば時間をとることができない方や、ややこしいので自分でするのは難しそうという方は、専門家に丸ごと任せて、ご自分のため、ご家族のため、そして故人を偲ぶためのお時間に充てて頂きたいと思います。

私たち相続専門家協会は、あなたに代わって、正確に、最短のお時間で、安心頂ける相続手続きを進めさせて頂きます。

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