相続専門家協会

サービス案内

相続手続きに必要な士業の専門家が集まって相続のお悩みを解決いたします。

相続専門家協会は、相続に関わる専門家の弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士
などとと連携して相続に関わる様々な手続きを一括してご相談いただける組織です。

福山市、尾道市、三原市、府中市、笠岡市、井原市他周辺の備後地域の方々の
相続に関するお悩みの解決を第一の目的としています。

相続税、遺産分割、相続争い、相続登記、遺族・未支給年金などのお悩みは相続専門家協会までご相談下さい。

初回のご相談無料

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下記からお申込みください

サービスについて

相続発生のお悩み

相続発生のお悩み

相続税の申告をしたい

基礎控除の額を超える財産がある場合は、相続税の申告が必要です。
近年、相続税の税制はさらに複雑になっており、依頼する税理士によって相続税額やお客様の手間が大きく異なります。
また、最適な特例を利用し、ご家族の節税や2次相続をも考慮する必要があります。

まずは、税理士による丁寧なヒアリングと、複数の税理士による検討会を重ね、お客様の将来を考えた相続税申告のお手伝いをします。

贈与・生前対策をしたい

相続が開始した時点で、課税相続財産の額は決定されます。
分割の仕方によって税額や控除額などは変化しても、遺産総額そのものは変えられません。

『もっと時間があれば、もう少しなんとかなったのではないか』
「相続」が起こってから、こんなふうに家族があれこれ考えるのではなく、自分の財産のことは自分できちんとしておきたいという方は、是非ご相談下さい。

「自分が死んだら家族が税金を払わないといけないのか?」
「特定の子供にきちんと受け継いでほしいが、何かいい方法がないか?」

などの不安や心配がある方は、自分が元気なうちにきちんと考えて、対策を打っておきましょう。

私ども「相続専門家協会」は、税理士・弁護士・司法書士など専門家が集まる団体です。相続税の試算に基づき、贈与のアドバイスはもちろん、様々な側面から、あなたの生前対策を検討し、必要に応じて専門家が貴方の対策を実行し、バックアップいたします。貴方の「相続」に対するお考えを是非お聞かせください。

遺言書をつくりたい

いざ遺言書を作ろうとしたとき
「どんな遺言書を作ったらいいの?」「法律とか面倒そう」という方がほとんどです。

そして、遺言書にも種類があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
しかし、自分の死後、家族が財産をめぐって争いを起こしたり、付き合いがなくなるような揉め事を生まないためにも、きちんとした遺言書を作りたいという方は、是非このサービスをご利用下さい。

遺言書の内容に関するご相談から必要書類の取得、公正証書遺言書を作る場合の証人まで、私ども事務局でサポートします。福山市はもちろん、笠岡市、尾道市などの周辺地域の公証人とも連携を取りながら、あなたの大切な遺言書を公正証書でつくることもサポートします。お気軽にご相談下さい。

家族信託(民事信託)をしたい

「認知症になったら財産はどうなるの?」こんな不安を解消するのが家族信託です。

  • 認知症や突然の病気等で判断能力がなくなっても、相続税対策として財産を活用して欲しい。
  • 自分亡き後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい。
  • 子供のいない長男夫婦に相続した財産を、将来嫁の親族に持って行かれたくない。
  • 自分の亡き後、後妻に財産を遺したいが、後妻が亡くなったら前妻との子に財産を渡したい。

相続は、ご家族ごとに状況が異なります。実現したい理想の相続の形もお悩みも違います。そういった声に応えるためにできたのが「家族信託」という制度です。
「信託」というと、投資信託などを思い浮かべるかもしれませんが、この制度は「自分の財産を信頼できる人に託して管理してもらう制度」です。あなたと家族の間で取り決める、遺言の一つの形です。

しかし、遺言ではできないことが家族信託では可能です。
それは「二次相続」に関する取り決めです。
遺言では、子供に相続すると決めることはできても、子供がその先どのように相続するかまでを取り決めることはできません。
また、相続財産をどのように使うかを指定することもできません。
家族信託では、「孫の教育資金に使って欲しい」とか、「孫が成人したら渡して欲しい」といった、用途や時期を指定することもできます。

このように自由度の高い家族信託をお考えの方に、プラン作成、信託契約書作成のお手伝いをします。

相続で揉めている

「遺産分割争い」は、仲が良かった家族の関係を暗く重いものにしてしまいます。

  • 遺産分割案がうまくまとまらず揉めている
  • 第三者に立ち会って欲しい
  • 遺産分割協議書の作り方が分からない

という場合は、禍根が深くなる前に解決し、将来に渡って良い関係を保って頂きたいと思います。

相続、遺産分割について、交渉・調停・審判・訴訟をお考えの方は、お電話にて法律相談(30分5,000円から)のご予約をお取り下さい。
弁護士が面談を通して、詳しいご事情や状況等をお伺いします。
もちろん、相談をしたからといってそのまま依頼しなければならないわけではありません。
相談することで物事が整理されて解決することもあります。

不動産の名義変更をしたい

動産を相続する時、その不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要です。
名義変更は必ずしなければならないものではありません。名義が亡くなった方のままで、所有者は相続人全員、という形になるだけです。変更の期限もありません。ただし、名義変更しないでいると、相続人のうちの誰かが亡くなった時、その配偶者や子が新たに相続人として加わり、後になって売却などを考えても、全員の同意や必要書類が得られなかったり、相続人の誰かが負債を抱えて返せない時に差し押さえられたりする可能性など、大きなデメリットがあります。

当協会では、相続人と財産を調査して確定後、遺産分割協議書に沿って、司法書士が不動産の登記申請を行います。

相続した不動産を売却したい

「亡くなった親の所有していた不動産があるが、遠方で管理が難しく、固定資産などの税金もかかるため処分を考えている」という方には、相続手続き、名義変更、そして売却の完了まで、すべて相続専門家協会がお手伝いさせて頂きます。
当協会の宅地建物取引士が現地での確認および仲介も致しますのでご相談ください。

遺族年金・未支給年金を請求したい

年金を受けている方が亡くなり、一定の条件に該当する遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
ご自身でもできますし、当協会の社会保険労務士が承ることも可能です。

土地を分筆したい

相続した土地をそのままの広さで使うのではなく、いくつかに分筆して活用・売却したい、また、1つの土地を複数人で相続する、というケースがあります。そのような時は、分筆が必要です。
「分筆」とは、不動産に関する情報が記載されている登記簿謄本上で、1つの土地を複数に分割する手続きです。

土地家屋調査士が、境界確定等も含めて測量し、分筆の登記を行います。

残された財産よりも負債の方が多い場合は?(相続放棄・限定承認)

相続人は、亡くなった方の財産だけでなく、負債までも受け継ぎます。もし財産よりも負債の方が大きかったら?
また、田舎の土地や美術品など、お金に換えにくい財産と同時に受け継いだ負債や相続税の額の方が大きく、支払うことが難しい場合は?
相続することで困った事態を避けるために、相続人は相続発生を知った時から3ヶ月以内に相続を放棄させてほしいと家庭裁判所に申し立てることが許されています。

「何としても形見の品を残したい」
「財産を相続したいけれ、マイナスの財産の方が多いかもしれない・・・」

という場合には、「限定承認」の手続きをすることもできます。
「限定承認」とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引き継ぐという手続きです。
これも、相続放棄と同様、相続を知った時から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
ただし、手続きが複雑で必要書類も多く、収集に時間もかかることから、限定承認の件数は相続の年間件数の0.1%以下になっています。

相続放棄や限定承認についても、手続き方法や必要書類などを詳しくお伝えし、手続きを代行いたします。

特殊な相続、複雑な相続
  • 相続人が国外に住んでいる
  • 相続関係が複雑で手に負えない
  • 未成年の相続人がいる
  • 相続人に行方不明者がいる
  • 会ったことのない相続人がいる
  • 相続人同士が不仲、揉めている
  • 他の相続人の住所が分からない
  • 認知症や意思能力が不明確な相続人がいる
  • 異母兄弟がいるらしいが顔も知らない
  • ご自身が高齢や病気等で外出などができない

相続の手続きはただでさえ時間と労力のかかるものですが、上記のような場合、手続きが更に複雑になります。
すべての相続手続きを終えるまでに何年もかかるケースもあります。
相続専門家協会には、このような、自分ではどうしていいか分からず、多くの方がご相談にいらっしゃいます。
中立の立場の第三者である専門家協会の相談員が間に入ることで、スムーズに手続きを進めやすくなります。

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