遺言の作成は思い立ったときにすぐ相談
私どもでは、毎年多数の遺言作成をお手伝いしております。
お客様の多くは、ご自身に遺言が必要だと感じていらっしゃるのですが、なかなか決心がつかないようです。中には、数年がかりで決心して、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。
今回は、専門家の立場から、どのように公正証書遺言ができるのかについてお話ししたいと思います。遺言作成に決心がつかない方々の後押しになればと思います。
① 公証人との打合せをする。
・遺言の内容
・証人を誰がするのか
などについて、具体的に打ち合わせをします。
② 公的書類を収集し、公証人に提出する。
遺言者の本人確認の一つとして、印鑑登録証明書 1 通の提出が必要です。また、戸籍謄本や不動産登記簿謄本等が必要となる場合があります。
③ 遺言を作成する日
当日、遺言者は、証人 2 名と公証役場へ行かなければなりません。
特別な場合は、公証人に来てもらうこともできます。特別な場合とは、主に、入院している場合です。この場合は、遺言者が公証役場へ出向けない理由 ( 診断書など )を提出する必要があります。
遺言の作成は、まず、公証人が遺言者に氏名、住所、生年月日、その他いくつか質問をします。これは、本人確認と判断能力の確認のためです。
次に、遺言者が公証人に、遺言の内容を具体的に伝えます。
この「質問に答える」「遺言の内容を具体的に伝える」で、公証人が遺言者に判断能力がないと思えば、作成できません。
私どもがお手伝いしたケースでも、遺言が作れなかったことがあります。どのケースも理由は、高齢であった、慣れない場で緊張したという 2 点でした。
証人 2 名は、遺言の内容をしっかり聞き、公正証書遺言が間違いなく希望通りの内容となっていることを確認します。
遺言者、証人 2 名の確認が済んだら、公正証書遺言原本に署名と捺印をします。遺言者は実印、証人は認印です。
これで、公正証書遺言は完成です。原本は、公証役場に保管され、正本と謄本を遺言者が受取り、持ち帰ります。
遺言が完成すると、皆様、「緊張したけど、これで安心」と晴れ晴れした表情をされます。
遺言を検討されている方は、希望通りの遺言書が完成するように早めの行動と専門家への相談をしてください。