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遺言の作成は思い立ったときにすぐ相談
私どもでは、毎年多数の遺言作成をお手伝いしております。
お客様の多くは、ご自身に遺言が必要だと感じていらっしゃるのですが、なかなか決心がつかないようです。中には、数年がかりで決心して、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。
今回は、専門家の立場から、どのように公正証書遺言ができるのかについてお話ししたいと思います。遺言作成に決心がつかない方々の後押しになればと思います。
① 公証人との打合せをする。
・遺言の内容
・証人を誰がするのか
などについて、具体的に打ち合わせをします。
② 公的書類を収集し、公証人に提出する。
遺言者の本人確認の一つとして、印鑑登録証明書 1 通の提出が必要です。また、戸籍謄本や不動産登記簿謄本等が必要となる場合があります。
③ 遺言を作成する日
当日、遺言者は、証人 2 名と公証役場へ行かなければなりません。
特別な場合は、公証人に来てもらうこともできます。特別な場合とは、主に、入院している場合です。この場合は、遺言者が公証役場へ出向けない理由 ( 診断書など )を提出する必要があります。
遺言の作成は、まず、公証人が遺言者に氏名、住所、生年月日、その他いくつか質問をします。これは、本人確認と判断能力の確認のためです。
次に、遺言者が公証人に、遺言の内容を具体的に伝えます。
この「質問に答える」「遺言の内容を具体的に伝える」で、公証人が遺言者に判断能力がないと思えば、作成できません。
私どもがお手伝いしたケースでも、遺言が作れなかったことがあります。どのケースも理由は、高齢であった、慣れない場で緊張したという 2 点でした。
証人 2 名は、遺言の内容をしっかり聞き、公正証書遺言が間違いなく希望通りの内容となっていることを確認します。
遺言者、証人 2 名の確認が済んだら、公正証書遺言原本に署名と捺印をします。遺言者は実印、証人は認印です。
これで、公正証書遺言は完成です。原本は、公証役場に保管され、正本と謄本を遺言者が受取り、持ち帰ります。
遺言が完成すると、皆様、「緊張したけど、これで安心」と晴れ晴れした表情をされます。
遺言を検討されている方は、希望通りの遺言書が完成するように早めの行動と専門家への相談をしてください。
相続人がいない人の財産はどこへ?
今回は、身寄りのないAさんの遺産にまつわる事例をお伝えします。
ある日、以前からお付き合いのある老人ホームの理事長さんから、相談があるとお声掛けいただきました。
早速、理事長さんから話をお聞きすると、最近お亡くなりになられた入居者Aさんの相続についてのご相談でした。
Aさんは、身寄りがなく、Aさんの全財産である預金の通帳(数百万円)を施設が預かっているとのことでした。
理事長さんのお悩みは、
・Aさんから預かっている預貯金の通帳をどうしたものか?
・Aさんには、本当にご家族が、特に相続人にあたるような方はいらっしゃらないのか?
ということでした。
当センターは、まず、戸籍から相続人を探すことを始めました。
結果、Aさんには、配偶者も子もなく、両親も兄弟も以前に他界されていました。よって、相続人に該当する方は、一人もいらっしゃいません。
相続人がいらっしゃらない相続では、特別縁故者(* 下記参照)が受け取る財産以外の全ては国に帰属されます。
Aさんのケースでも、特別縁故者にあたる方はいらっしゃらなかったので、国に帰属するための手続をすることになりました。
これらの手続は家庭裁判所での手続となり、複雑で時間がかかります。
もし、Aさんが遺言を書かれていれば、お世話になった方やご友人に財産を渡したり、寄付をしたりできたと思います。
このようなケースでも遺言が大切な役割を果たすのだろうと実感した事例でした。
相続手続支援センター 事例研究会
*特別縁故者
故人に相続人がいない、遺言書が無いケースで、故人と特別な縁故を理由に遺産を分与さ
れる者のこと。
特別縁故者に該当するかしないかは、家庭裁判所の審理による審判となります。
2019年5月11日(土) 「事例で学ぶ 家族信託を活用した相続対策」 開催します
日時 : 令和元年5月11日(土) 午前10:00~午後12:00
会場 : 学びの館 ローズコム 4F 小会議室3
講師 : 司法書士 石井 俊光 氏
(司法書士 石井事務所)
定員 : 20名
受講料: 無料
内 容
・家族信託のしくみと特徴 |
もし、判断能力がなくなったら?
あなたが所有している財産の売却や運用が難しくなります。
家族にとって大きな悩みの種になるかもしれません。
「家族信託」は、このような将来の不安を解消できる仕組みです。
信頼できる家族に託すことで、いざという時、資産の管理や運用の心配に備えることができます。
遺言や成年後見制度などでは解決できない問題を解決できることもあります。
このセミナーでは、家族信託のしくみとやり方から、実際の活用事例まで、詳しく解説します。
・いざというときのことを決めておきたい
・共有不動産がある
・資産の凍結が心配
・相手に知られずに贈与をしたい
・いろいろな相続対策を知りたい
生前贈与、節税にお悩みの方、将来に備えたい方、是非ご参加ください。
「家族信託を活用した相続対策セミナー」のお申し込みはお電話で。
相続専門家協会
☎084-926-7494 (担当:石岡)
「家族信託のセミナー」とおっしゃって下さい。
2017年11月25日(土) 「公証人による遺言作成セミナー」開催します
日時 : 平成29年 11月25日(土) 午前10:00~正午
会場 : 池永経営会計事務所 ソクラテスホール 2Fセミナールーム
講師 : 公証人 由良 卓郎 氏
(福山公証役場)
定員 : 20名
受講料: 無料
内 容
● 公正証書遺言でできること |
相続のサポートをしていると、
「遺言があれば争いにならなかったのに」
ということが多くあります。
また、
「遺言があったために揉めてしまった」
という事例もあります。
遺言を考えるのはまだまだ先の話だ、とか、
自分で遺言書を書いているから安心、と思われている方、
是非この機会に、公証人の話を聞いて、
本当に安心できる遺言書を作成してください。
「公証人による遺言作成セミナー」のお申し込みはお電話で。
相続手続支援センター
084-926-7494 (担当:石岡)
「公証人セミナー」とおっしゃって下さい。
2017年6月17日(土) 「空き家になる実家」の相続ポイントセミナーを開催します
日時 : 平成29年6月17日(土) 午前10:00~午後12:00
会場 : 学びの館ローズコム 小会議室2 (福山市霞町1-10-1)
講師 : 宅地建物取引士 羽田 憲治 氏
(有限会社 池永経営会計事務所)
定員 : 20名
受講料: 無料
内 容
● 遺産相続の基礎知識 |
ご親族の間で、だれが、どの財産を、どれだけ相続するか、決められていますか?
実家は兄に、預貯金は弟と妹に・・・なんとなくこんな空気になっているな、という方も
いらっしゃるでしょう。
実は、相続する実家が空き家になる場合、当初は考えもしていなかった手間やお金
がかかることがあります。
突然の相続だったため、流れて空き家状態にしてしまい、傷んだ家が台風などで崩
れて隣家を損傷させてしまい、見込んでいた解体処分以上の大きな出費になってし
まった、などのトラブルは後を絶ちません。
このセミナーでは、空き家になる実家の相続の前に知っておくべき留意点をお伝え
します。
売却や管理に伴うトラブル等の事例も交えて、わかりやすく解説します。
不動産の相続にかかついくつかの注意点を知らなかったために、手間や費用がか
かりすぎる、そんなことを防ぐために、実家の相続で後悔しない、損をしないための
ヒントを得て頂きます。
将来住まないかもしれない実家のことがご心配な方、ご不安な方は、是非ご参加下
さい。
「空き家になる実家の相続セミナー」のお申し込みはお電話で。
池永経営会計税理士法人
084-931-1428 (担当:石岡)
「空き家になる実家の相続セミナー」とおっしゃって下さい。
2016年7月30日(土) 「相続税判定セミナー」 開催します
日時 : 平成28年7月30日(土) 午前10:00~午後12:00
会場 : 池永経営会計事務所 2F セミナールーム(福山市港町1-4-12)
講師 : 税理士 藤原 亮 氏
(池永経営会計税理士法人)
定員 : 10名
受講料: 無料
内 容
●第一部 相続税の仕組み(基礎知識)
●第二部 計算してみよう! |
新聞・雑誌などで「相続税」の文字を見ない日がないほど、相続税への関心が高まって
います。
それもそのはず、相続税の改正後は、相続税申告のご依頼が改正前に比べて2倍に
増えています。(当社比)
そこで今回は、皆様と一緒に、現状のおおまかな財産額から相続税額を概算し、相続税の
イメージを掴んで頂きたいと思います。
計算が苦手という方でもご安心ください。
専門のスタッフがご不明な個所をサポート致します。
「相続税判定セミナー」のお申し込みはお電話で。
池永経営会計税理士法人
084-931-1428 (担当:石岡)
「相続税判定のセミナー」とおっしゃって下さい。
2016年5月21日(土) 「生前贈与の事例解説セミナー」 開催します
日時 : 平成28年5月21日(土) 午前10:00~午後12:00
会場 : 池永経営会計事務所 2F セミナールーム(福山市港町1-4-12)
講師 : 贈与・相続税専門の税理士 藤原 亮 氏
(池永経営会計税理士法人)
定員 : 20名
受講料: 無料
内 容
・現金贈与の効果って? |
相続・贈与税専門の税理士が、事例を用いてわかりやすく解説します。
生前贈与をお考えの方は是非ご参加ください。お役に立つ情報をご提供致します。
「生前贈与の事例解説セミナー」のお申し込みはお電話で。
池永経営会計税理士法人
☎084-931-1428 (担当:石岡)
「事例解説のセミナー」とおっしゃって下さい。
2015年11月28日(土) 公証人による遺言作成セミナーを開催しました。
2015年11月28日(土)
● 公証人による遺言作成セミナー
今年も公証人の由良卓郎氏を講師にお迎えし、
遺言作成についてお話しして頂きました。
遺言の作成手順や、作成時に必要となる書類について、
基本的な事項に絞ってポイントをお話し頂きました。
後半では、
「こんな遺言って作れるの?」
「遺言で渡す人が先に亡くなった場合は?」
といった質問にもお答え頂きました。
ご参加いただいた方の感想を一部ご紹介します。
「長年懸念していたことに一歩の機会を頂いた。」
「知りたいことが分かった。もっと詳しく聞きたい。」
この様なお言葉をいただき、私たち相続専門家協会のスタッフ一同、
大変うれしく思っております。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
2015年12月5日(土) 生前贈与の事例解説セミナーを開催します。
日 時
2015年12月5日(土)
午前10時00分~正午(受付:午前9時30分~)
場 所 !
池永経営会計事務所2階 セミナールーム
(福山市港町1-4-12)
内 容 !
・現金贈与の効果って?
・不動産と現金、どっちを贈与する?
・現金や不動産以外の贈与は?
・孫に無駄遣いさせないようにするには?
・各種贈与税に関する特例のご紹介
講 師 !
税理士 藤原 亮 氏
費 用 !
無料
定 員 !
20名
贈与・相続税を専門とする税理士が、
生前贈与に関する具体的な方法や効果について
わかりやすくご説明します。
生前贈与をお考えの方は是非ご参加ください。
「生前贈与の事例解説セミナー」のお申込は
下記電話番号までお電話ください。
池永経営会計税理士法人
084-931-1428(担当:倉田)
「事例解説セミナーの申込み」とお伝えください。
2015年11月28日(土) 公証人による遺言作成セミナーを開催します。
日 時
2015年11月28日(土)
午前10時00分~正午(受付:午前9時30分~)
場 所 !
池永経営会計事務所2階 セミナールーム
(福山市港町1-4-12)
内 容 !
・公正証書遺言の作成手順について
・公正証書遺言作成にあたって必要な書類
・相続の専門家が公証人にズバリ聞く
「こんな遺言って作れるの?」
講 師 !
公証人 由良 卓郎 氏
費 用 !
無料
定 員 !
40名
遺言の専門家である公証人が、遺言の基礎知識を解説します。
遺言を検討されている方は、
ぜひ、公証人の話を聞いて、
本当に安心できる遺言を作成してください。
公証人による遺言作成セミナーのお申込みは
下記電話番号までお電話ください。
一般社団法人 相続専門家協会(福山)
084-926-7494(担当:倉田)
「公証人セミナーの申込み」とお伝えください。